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財産分与と慰謝料 [離婚]

財産分与については、基本的に夫から妻への分与となるケースがほとんどとなっていますが、
婚姻期間と夫婦の経済状況によってかなりバラつきがあるのが実情です。婚姻期間が長ければ、
その間に夫婦で築いた財産も大きくなると考えられるので、当然財産分与額も大きくなっていると
思われます。
財産分与については、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産(共有財産)がその対象と
なり、専業主婦であっても当然その財産形成に寄与したことを主張できます。
目安として、専業主婦の場合には30~50%、共働きであった場合には収入に極端な
差がない限り約50%を財産分与として主張できます。

離婚をした際に、いろいろな面で負担が大きくなるのは、小さな子供がいる場合の離婚です。
子供の世話をしなければならない為に、仕事の面で大きな制約を受けてしまうため、
当面の生活費としての、財産分与・慰謝料は非常に大きな意味をもちます。
しかしながら、その世代の夫婦では、まだまとまった資産・財産を形成できていないか、
または丁度住宅の購入を考えるタイミングであるため、大きな住宅ローンを抱えている
状況にある場合が多くみられます。
現在の不動産価格の下落によって、住宅を処分しても、ローンが残ってしまうオーバーローン
の場合もあり、実際に分与できる財産がほとんどないということもあり得ます。

家庭裁判所において、財産分与の取り決めがなされたケースで、もっとも多いのは
支払額が100万円以下、次いで100~200万円以下となっています。
この金額では、離婚後の生活を賄うに十分とは言えません。
離婚を考えた場合には、まずは、夫婦の共有財産が、どの程度あるのかということを
冷静に試算する必要があります。

次に、慰謝料ですが、離婚理由によって大きく差があります。暴力や虐待などの場合には
金額が大きくなる傾向がありますが、その程度によって裁判所の判断に差が見られます。
裁判例を見ると、虐待や暴力の場合には200~500万円、不貞行為の場合50~300万円
となっているようです。中には性交渉拒否で500万円というケースもあり様々です。

これらの状況を見ても、財産分与や慰謝料に過度の期待・要求をしても
経済状況によっては、なかなか十分な金額を得ることは難しいと言えます。
やはり、離婚後どう生活を組み立てていくのかを綿密に計画することが
必要です。
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