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養育費の現状 [離婚]

離婚後の母子の生活の支えの一つである養育費については、
平成21年度の司法統計によると、その月額の平均は子供が
一人の場合で2~4万円(約47%)、4~6万円(約20%)となって
います。
厚労省の全国調査(平成18年)によると、離婚の際に養育費の取り決め
をしていないケースが全体の58%もあるそうです。
少々信じられない感じですが、離婚の際に、まず別れることを
優先してしまった結果なのでしょうか。

また、協議離婚の場合には、養育費を受けたことがないと
回答したケースが21%もあったそうです。

養育費は、支払いが長期間に及ぶため、社会状況の変化や
当事者の事情などによって、不履行のリスクが高くなります。
 やはりリスク回避のためには、しっかりとした約束
(裁判所において取り決めをする、もしくは公正証書の作成)
をする必要があります。

財産分与と慰謝料 [離婚]

財産分与については、基本的に夫から妻への分与となるケースがほとんどとなっていますが、
婚姻期間と夫婦の経済状況によってかなりバラつきがあるのが実情です。婚姻期間が長ければ、
その間に夫婦で築いた財産も大きくなると考えられるので、当然財産分与額も大きくなっていると
思われます。
財産分与については、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産(共有財産)がその対象と
なり、専業主婦であっても当然その財産形成に寄与したことを主張できます。
目安として、専業主婦の場合には30~50%、共働きであった場合には収入に極端な
差がない限り約50%を財産分与として主張できます。

離婚をした際に、いろいろな面で負担が大きくなるのは、小さな子供がいる場合の離婚です。
子供の世話をしなければならない為に、仕事の面で大きな制約を受けてしまうため、
当面の生活費としての、財産分与・慰謝料は非常に大きな意味をもちます。
しかしながら、その世代の夫婦では、まだまとまった資産・財産を形成できていないか、
または丁度住宅の購入を考えるタイミングであるため、大きな住宅ローンを抱えている
状況にある場合が多くみられます。
現在の不動産価格の下落によって、住宅を処分しても、ローンが残ってしまうオーバーローン
の場合もあり、実際に分与できる財産がほとんどないということもあり得ます。

家庭裁判所において、財産分与の取り決めがなされたケースで、もっとも多いのは
支払額が100万円以下、次いで100~200万円以下となっています。
この金額では、離婚後の生活を賄うに十分とは言えません。
離婚を考えた場合には、まずは、夫婦の共有財産が、どの程度あるのかということを
冷静に試算する必要があります。

次に、慰謝料ですが、離婚理由によって大きく差があります。暴力や虐待などの場合には
金額が大きくなる傾向がありますが、その程度によって裁判所の判断に差が見られます。
裁判例を見ると、虐待や暴力の場合には200~500万円、不貞行為の場合50~300万円
となっているようです。中には性交渉拒否で500万円というケースもあり様々です。

これらの状況を見ても、財産分与や慰謝料に過度の期待・要求をしても
経済状況によっては、なかなか十分な金額を得ることは難しいと言えます。
やはり、離婚後どう生活を組み立てていくのかを綿密に計画することが
必要です。

離婚後の生活は・・・ [離婚]

離婚をすることは本当に大変です。特に感情的に拗れてしまっている場合、
とにかく離婚することが優先されてしまいがちです。

離婚後にぶつかる大きな問題が、子供の問題と経済的な問題です。
離婚によって母親が親権を取り、子供を育てている母子家庭では
生活に困窮してしまうといった状況が相当な頻度で見られます。

どう離婚するかという部分については、現在ではいろいろな書籍も販売されて
いますし、十分な情報収集が可能です。しかし、離婚後どう生活設計を
していくのか、という部分についてはほとんど触れられていません。

現在の世の中の経済状況を考えても、キャリアもなく、子育てもしなければ
ならない女性が、生活に十分な収入を得ることは非常に難しいと言わざるを
得ません。

子供の成長にともなって、支出も増えていきます。しっかりとキャッシュフローを
確認して、ある程度長いスパンでの資金計画を立てなければ
年々生活が苦しくなっていってしまうでしょう。

離婚時の財産分与・慰謝料に養育費、仕事での収入、各種の公的な補助さらに
各種の貸付制度なども利用して、ライフプランを組み立てる必要があると思います。

次回から、この「お金」にスポットを当ててコメントをしていきます。

任意後見制度について [成年後見]

任意後見制度は、本人がまだ十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などの
症状が出て、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ、自らが選んだ
任意後見人(正確には任意後見受任者)に、自分の財産管理や、療養看護などに
関する事務についての代理権を与える契約を結ぶというものです。この契約を
任意後見契約といい、必ず公正証書で作成しなければなりません。
 この任意後見契約を結んでおけば、もし自分の判断能力が低下した場合には、
自分自身の選んだ、信頼できる人に適切な保護・支援を受けることができます。

また、この任意後見契約では、本人の判断能力の低下が認められた場合には、
家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、選任された時から、任意後見受任者
が任意後見人となり、代理権に基づいた事務を開始します。

高齢者施設・住宅の種類と特徴 2 [シニア・住宅]

●介護付き有料老人ホーム

都道府県から「特定施設入居者生活介護」事業者の指定を受けた
有料老人ホーム。ホームの職員が24時間生活支援や介護を行って
くれる。一般的にケアマネージャーも所属しており、ケアプラン作成から
介護までトータルに行う。介護費用の自己負担額(1割)は要介護度により
定額となるので、安心である。


●シルバーハウジング

バリアフリー化や手すり、緊急通報システムを設置し、生活援助員の
配置などのサービスがついた公営賃貸住宅。収入により家賃が決まる。
生活補助員は必要に応じて生活指導、相談や安否確認、緊急時の
対応、一時的な家事援助などの日常生活支援を行う。入居対象者は
60歳以上の単身または夫婦の世帯。

●サービス付高齢者向け住宅

2011年10月20日から施行された、「サービス付高齢者向け住宅制度」
により、今までの高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅
(高専賃)、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の3つの住宅が一本化された。
また、有料ホームも基準を満たせば登録が可能となる。登録基準は
床面積(原則25㎡以上、供用スペースがある場合は18㎡以上)、トイレ・洗面設備
の設置、バリアフリー化、安否確認や生活相談といったサービス提供、前払い家賃
等の返還ルールおよび保全措置が講じられている。など
多くの場合、介護に関しては、外部の介護サービスを利用する。

高齢者施設・住宅の種類と特徴 1 [シニア・住宅]

高齢者向けの施設・住宅については、種類も多くまたその違いも非常に
分かりにくいという声をよく聞きます。そこでそれぞれの施設・住宅の
特徴を簡単に説明していきます。

●ケアハウス
個室でプライベートを確保しながら生活することができます。
公的な助成や収入に応じた助成制度も利用できることから
比較的低額で入居することができます。「自立型」と「介護型」が
あり、自立型は要介護度が高くなった場合に、退去しなければ
ならないケースもある。介護型は施設のスタッフによる介護サービス
を受け、基本的に週末まで暮らすことが可能であるが、重度の医療が
必要な場合や、認知症が進んでいる場合などに対応できない
施設もある。

●特別養護老人ホーム
入居条件は、65歳以上で常時介護を必要とし、自宅では適切な
介護を受けることが困難な人。全国に約6,000施設あり、40万人
以上の人が入所している。地方自治体や社会福祉法人が運営主体
となっており、比較的安価で入所できることから、非常に人気が
高く、現在約42万人もの待機者がいる状況となっている。
要介護度が高く、緊急性の高い人から入居させており、介護度の
低い人の入居は難しい。住居費については、前年度の所得によって
減免を受けることができる。

●住宅型有料老人ホーム
個室と食堂や娯楽施設等の共有スペースからなり、食事等の
生活支援サービスが提供される。各個室は基本的にキッチン・
バス・トイレ付で、一般的なマンションの雰囲気である。
介護が必要となった場合も住み続けることは出来るが、介護は
別契約で外部の介護サービスを利用することとなる。
要介護度が重くなった場合に、介護サービスの利用が増え
介護保険で賄いきれないと言った状況になる可能性もある。

※日本FP協会発行 FPジャーナル10月号より一部引用・抜粋

シニアライフをどこで暮らすのか [シニア・住宅]

シニアライフを考えていく上で、非常に大きなポイントとなるのが
「どこで暮らしていくのか」という問題です。できることならば、住み慣れた
自宅で自立した生活をしていく事を望まれている方が多いと思います。
しかし、現実には高齢になるにつれて高まってくる、健康や認知症などの
問題を避けて通ることはできません。介護や他の人の支援をどう受けるか
について考え、準備を進めておく必要があります。

今回は、自宅で生活をしていく上でのポイントについて考えます。

自宅でのシニアライフを考えていく上で、第一に考えなければ
ならないのは自宅の立地環境です。
高台にあって、坂や階段が多い場所であったり、近くに商店などがなく
日用品の買い物にも車が必要であるといった場合、加齢とともに
足腰が弱くなってくると、どうしても出かける事が面倒になります。
自宅にこもりがちになることは、要支援・要介護への状態へ進んでいく
事を早めてしまう可能性があります。
また、私の住む札幌のような冬に雪の多い地域などでは、戸建住宅
の場合、雪かきなどの問題もあります。
将来的にどのような問題が起こる可能性があるのかを、もう一度
確認しておきましょう。

次に住居のリフォームについてですが、玄関周りや室内の
段差などの解消を考えていく必要があります。高齢者の家庭内事故
の原因のひとつが転倒・転落です。思いもよらない事故を防ぐ為にも
早めの改修を行っていく必要があると思われます。
 それから室内の手すりの設置です。廊下・階段・トイレ・浴室・玄関
などにそれぞれ必要となります。
 また、将来車いすを使用することを想定した場合に、玄関ドア、室内ドアを
引き戸に変えておくことも検討する必要があるかと思われます。

これらのリフォームについては、各市町村などでの助成金などの
支援もあるので確認をしておくとよいでしょう。
ちなみに札幌市では、札幌市住宅資金融資制度という無利子で融資を受ける
ことができる制度があります。

札幌市住宅資金融資制度(平成24年1月31日まで)
http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/03reform/yuusi/yuusi.html

最後に高齢単身者の場合の自宅生活のポイントを見て行きたいと
思います。最近の世帯事情を見てみると、一人暮らしの高齢者世帯が
急増しています。離れて暮らす家族と、何かあった場合にどう連絡を取り合うのか
について話し合っておく必要があります。またご近所同士のコミュニケーション
も重要になってきます。今まであまりなじみのなかった人も、できるだけ
地域の会合・イベントに参加するなどして近くに頼れる人を作っておくと
安心です。
 その他では、地域の支援センターや各自治体の福祉窓口など、なにか
困ったことがあった場合にどこに相談すればよいのかを確認して
おくと安心です。
最近では、高齢単身者をサポートする為の「見守りサービス」を
行っているNPOなどもありますので、情報収集しておきましょう。

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