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任意後見制度について [成年後見]

任意後見制度は、本人がまだ十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などの
症状が出て、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ、自らが選んだ
任意後見人(正確には任意後見受任者)に、自分の財産管理や、療養看護などに
関する事務についての代理権を与える契約を結ぶというものです。この契約を
任意後見契約といい、必ず公正証書で作成しなければなりません。
 この任意後見契約を結んでおけば、もし自分の判断能力が低下した場合には、
自分自身の選んだ、信頼できる人に適切な保護・支援を受けることができます。

また、この任意後見契約では、本人の判断能力の低下が認められた場合には、
家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、選任された時から、任意後見受任者
が任意後見人となり、代理権に基づいた事務を開始します。
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